連盟規約
下記規約により連盟を運営しています。(抜粋)
第1条(名 称) | |
この連盟は「兵庫県女性バスケットボール連盟」(以下「本連盟」という。)と称する。 英文名は、Hyogo Ladies Basketball Leagueとし、略称を「HLBBL」とする。 | |
第2条(事務局) | |
本連盟は、事務局を「理事会の指定する所」に置く。 | |
第3条(目 的) | |
本連盟は、女性がバスケットボールを通じ、心身共に豊かな家庭づくりと会員相互の親睦を図り、 併せて、バスケットボールの普及発展に寄与することを目的とする。 | |
第4条(構成員) | |
本連盟は、兵庫県下各地区女性バスケットボールのチームで本連名の目的に賛同するものを持って 組織する。構成員は、加盟連盟規定に定めるものとする。 | |
第5条(事 業) | |
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 競技会の開催 (2) 競技活動の普及発展のために必要と認める活動 (3) その他、本連盟の目的達成のための事業 《以下省略》 |
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一般の部 | 既婚女性及び35才以上(4月1日時点で34才に達している方)の未婚女性で編成されたチーム |
シニアの部 | 43才以上(4月1日時点で42才に達している方)の女性で編成されたチーム |