兵庫県クラブバスケットボール連盟規約

第 1条 本連盟は、兵庫県クラブバスケットボール連盟と称す。

第 2条 本連盟は、本部を神戸市内に置くものとする。

第 3条 本連盟は、兵庫県クラブバスケットボール競技の普及、発展及び競技を愛好する競     技者の心身育成、相互の親睦を図る事を目的とする。

第 4条 本連盟は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
     1.全日本クラブ選手権大会 県予選大会。
     2.兵庫県クラブ選手権大会。
     3.兵庫県クラブ優勝大会。
     4.その他、本連盟の目的を達成するため有意義な事業を行うこと。

第 5条 本連盟は、次の役員をもって組織する。
     1.会 長  1 名  本連盟を代表して会務を総理する。
     2.副会長  若干名  会務に関し会長を補佐する。
     3.顧 問  若干名  本連盟の相談に応じ意見を述べる事が出来る。
     4.参 与  若干名  理事長の求めに応じ助言を行う事が出来る。
     5.理事長  1 名  会務を総括する。
     6.副理事長 若干名  会務に関し理事長を補佐する。
     7.理 事  若干名  会務を処理する。
     8.代議員       本連盟の総会決議を行う。
     9.会 計  若干名  会計を管掌する。
     10.会計監査 若干名  会計を監査する。

第 6条 役員の選出方法。
     1.会 長  理事会の推薦により、総会承認とする。
     2.副会長  理事会の推薦により、会長が委嘱する。
     3.顧 問  理事会の推薦により、会長が委嘱する。 
     顧問のうち、本連盟に特に功労のあった者を名誉顧問とすることができる。
     4.参 与  理事会の推薦により、会長が委嘱する。
     5.理事長  理事会の互選により、会長が委嘱する。
     6.副理事長 理事の中より理事長の推薦にて、会長が委嘱する。
     7.理 事  各部署の責任者とそれに準ずる者及び代議員中より会長が委嘱
     する。
     8.代議員  登録チームの責任者
     9.会 計  理事の中より、会長が委嘱する。
     10.会計監査 理事会の推薦により、会長が委嘱する。

第 7条 役員の任期は2年とし、再選は妨げない。

第 8条 本連盟の会計年度は、3月1日より始まり、2月末日に終わる。

第 9条 会計報告は、総会においてこれをなす。

第10条 本連盟の定時総会は、毎年1回、4月末日までに行う。但し、理事会において必要     と認める時は臨時総会を開く事がある。

第11条 総会は、会長が招集しその議長となる。

第12条 総会は役員の3分の2以上の出席にて成立する。なお、委任状の提出をもって出席     となす事が出来る。

第13条 総会は次の事項を定める。
     1.会務報告及び会計報告の承認。
     2.役員の選出。
     3.規約変更の承認。
     4.その他本連盟運営上の必要事項。

第14条 総会の議決は、出席人員の過半数をもってする。


附  則 この規約は、平成26年4月1日から施行する。